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入院給付金は3千円あればいい!医療保険の契約に関する悩みを一気に解消

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病気になった際、急な出費を抑えるのが、医療保険です。

いろんな契約内容がありますが、 保険選びに慣れていない私たちからすると、どうやって選べばよいか悩んでしまいませんか。

医療保険を選ぶのが難しい理由は、保険の契約内容が複雑である事に加えて、いざ、病気になった際に、どれだけの医療費用がかかるのかわからない事が、主な原因です。

そもそも、医療保険に加入しなくても、公的な医療制度などもあるので、それらを踏まえて検討する事で、必要最小限の医療保険を選択する事が可能です。

何回か、手術・入院による費用が発生した経験から、保険や病院の裏事情がわかってきました。

この記事では、保険会社からは絶対に説明してくれない、医療保険の選び方を紹介したいと思います。

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医療保険の選び方に関する基礎をおさえよう

入院給付金は、3千円あればいい

医療保険で、一番、気になる。そして、迷う契約内容は、入院給付金ではないでしょうか。

入院期間中に、毎日かかる費用と考えると、十分な補償額を付けておきたいと考えてしまいますよね。

保険会社のパンフレットを見ると、「入院すると、1日にかかる費用は、約2万円」と記載されているものもあります。

じつは、保険会社が説明する「日額2万円=月額60万円」には、基本的な入院費用に加えて、差額ベット代、食事代、テレビ利用料などの諸経費を全て合わせた試算をしています。

サラリーマンなど、比較的に収入が安定している人であれば、完全に収入が無くなる事は無い為、万が一の保険という意味からは、過剰な試算である様に思います。

みなさんは、「高額医療費」という、健康保険で運営されている公的支援の制度があるのをご存じでしょうか。

なんと、この「高額医療費」制度を利用すると、1か月にかかる医療費が規定額を超過した場合には、後からその分が払い戻される為、健康保険の対象となる治療であれば、通常、月額8~9万円程度しか費用が発生しません。

つまり、日額で表すと、

9万円÷30日=3,000円

となるわけです。

この「高額医療費」の公的制度については、保険会社の営業マンは、絶対に教えてくれません。

※「高額医療費」については、後ほど、詳しく説明を記述しています。

入院日数の落とし穴

入院日数の契約条件には、一般的に、2つの契約条件を、選択する事になっています。

  • 1回の入院での限度日数
  • 入退院を繰り返した場合の通算での限度日数

この日数の長さにより、保険料が変わってきます。

1回目の入院も心配ですが、もし「治りにくい病気」になった場合、再入院の場合にも備えておきたいと考えてしまいますよね。

実は、「入退院を繰り返した場合の通算での限度日数」の条件が適用されるのには、ある制約があるのをご存じでしょうか。

再入院時の保険適用条件(落とし穴)

1度目の入院から退院後180日経過しないと、新たな入院とはみなされない

このため、「治りにくい病気」になった場合に、再入院する事を想定したとしても、保険が適用されにくい内容になっています。

1回目の入院については、日帰り入院も補償されるものもあれば、5日以上5日目から補償という保険もありますが、最近は、医療技術や治療レベルの進歩により、入院日数が短縮される傾向です。

盲腸(虫垂炎)などでは日帰り入院が一般化している為、日帰り入院が適用範囲外であれば、一切、保険が適用されません。

いまや、腹腔鏡手術(開腹しない外科手術)でも、数日程度で退院となっています。

この、入院日数が短くなる理由としては、病院側のある裏事情が関係しています。

病院の裏事情

国の医療制度が、医療費の増大を抑える為、2週間での退院を推奨している事が大きく影響しています。

1つ目は、病院の患者全体の平均在院日数が決められた上限を超えてしまうと、低い点数の入院基本料しか取れなくなります。

2つ目は、 個々の患者の入院基本料も、入院期間が長くなるほど下がっていきます。初日~14日目は450点の診療報酬が、15日以降は192点、31日目以降は無くなります。

※診療報酬とは、1点10円の費用に相当する医療行為の対価で、病院の収入となります。

厚生労働省から2019年3月に公開された「2017年 患者調査」によると、全国の平均的な入院日数は29.3日となっています。

引用:厚生労働省「2017年 患者調査」

この厚生労働省から発表されている資料には、年齢や疾病分類別の在院日数も掲載されています。

厚生労働省「2017年 患者調査」退院患者の平均在院日数等は、こちら

入院期間は、一般的には30日・60日・90日・120日のいずれかから選択できますが、最低限の補償という意味では、30日で良いと思います。

一方で、がんを始めとした、三大疾病の場合は、入院日数を増やすのではなく、特約などでカバーする事が可能です。

先進医療特約は、使えるケースが以外に少ないが割安

先進医療は、医療保険によく掲載されることから、重大な疾病にかかった際に、保険契約していれば、普通に治療がうけられると思われがちですが、実は、違います。

また、ものすごく特別な最先端医療を、この保険で、治療が受けられるようになるかというと、それも、違います。

この「先進医療特約」で適用される先進医療は、まだ、保険承認が下りていない、厚生労働大臣が定めた「高度な技術を用いた治療」のことを指します。

健康保険の対象外となる為、高額な医療費がかかるのは、間違いが無いですが、厚生労働大臣に定められている先端医療の治療は、令和2年1月現在で、87種類しかありません。

先端医療の種類と、先端医療を実施している医療機関は、こちら

引用:厚生労働省「先端医療Aに係る費用」

厚生労働省「先進医療Aに係る費用」は、こちら

厚生労働省「先端医療Bに係る費用」は、こちら

これによると、実施件数には、大きく偏りがある様で、実施件数が非常に多いのは、下記の3つの様です。

1.多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

実施件数:23,859件
平均入院日数:1.1日
先進医療費:656,419円

2.陽子線治療

実施件数:1,663件
平均入院日数:17.9日
先進医療費:2,716,016円

3.重粒子線治療

実施件数:1,008件
平均入院日数:5.6日
先進医療費:3,133,672円

例えば、この中でも断トツで高額となる、陽子線治療・重粒子線治療を受けた人の割合は、 がん患者のうち約0.15%となります。

これらの事から、先端医療が受けられる病気にかかる確率は、決して高くありません。

また、先端医療でも、「MRI撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法」の場合、その費用は、107,601円となります。

つまり、「先進医療=高額」というわけでも無いんです。

この様に、利用率が低いことから、「先進医療特約」の保険料は、月額で百円前後でつけられます

がんの発生に対しても、健康保険対象内の治療に関しては、高額医療給付金が適用できる為、がん保険で補償を厚くするより、健康保険対象外の「先進医療特約」を契約した方が、補償範囲を広げられます。

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意外に知られていない、様々な給付制度

ここでは、医療保険が契約されていない場合や、医療保険の契約を補う、様々な制度を紹介していきます。

保険会社の営業マンは、説明したくない制度になります。

高額医療給付金

高額医療給付金は、医療費が高額になってしまった場合、一定額を超えた分が戻ってくる制度です。

引用: 厚生労働省「高額医療費を利用されるみなさまへ」

厚生労働省「高額医療費を利用されるみなさめへ」は、こちら

標準報酬月額が28~50万円の方(上記のウに該当)であれば、どんなに治療費がかかっても、1ヵ月の医療費は「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」まになる為、それ以上の医療費がかかっても後から払い戻しを受ける事ができます。

たとえば、

50万円の医療費が発生した場合: 1ヵ月の医療費の自己負担額は83,330円
100万円の医療費が発生した場合:1ヵ月の医療費の自己負担額は87,430円
200万円の医療費が発生した場合: 1ヵ月の医療費の自己負担額は97,4300円

となります。

例えば、心臓手術(冠動脈バイパス術)を行った場合の医療費の目安は、85万程度(3割負担換算)になります。

この制度の適用を受けるには、加入している健康保険組合に申請して限度額適用認定証を発行してもらい、病院の窓口で提示する必要があります。

世帯合計や、多数回合計による軽減制度もある為、数か月に渡り高額な医療費が発生した場合は、さらに、負担額が軽減されます。

疾病手当金

傷病手当金は、病気やケガで会社を休んでいる患者と家族の生活を保障するために設けられた、健康保険の制度で、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

健康保険に加入しているサラリーマンや公務員であれば、健康保険から給料の約3分の2である「傷病手当金」が最長1年6か月間もらえます。また、給料が支払われる場合でも、傷病手当金の額より少ない場合はその差額をもらう事が出来ます。

介護保険

介護保険というと、65歳以上の高齢者のためのものと思われていますが、 医療保険と併用するかたちで、介護保険の使用が認められています (2010年の厚生労働省の通達により)。

適用条件は、

40歳以上の人が末期がんになり介護が必要になってしまった場合に、公的介護保険の介護サービスを自己負担1割で利用できます

医療控除(確定申告で、税金控除)

確定申告により、1年間に発生した、様々な経費の控除申請する事で、払いすぎた税金を還付する事が出来ますが、医療費についても経費として認められています。

サラリーマンがあえて医療費控除をすることで、医療費を支払った分だけ所得から控除されます。

控除対象となる医療費には、いくつか条件があります。

医療控除対象の条件
  • 保険などで補てんされる金額を除いた額が10万円を超えた場合(総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなくその総所得金額の5%を超えた場合)
  • 医師による診療や治療を受けるために発生した物品・サービスの費用
  • 通院にともなう交通費、入院時の部屋代や食事代、医療用器具(松葉づえなど)の購入費

ただし、医師から受けた「診療・治療」に限定されるので、予防接種、健康診断、人間ドックなどは、医療費控除の対象外となります。

なお、生命保険や社会保険などで補てんされる金額は、その「給付の目的となった医療費」の金額を限度として差し引けばいいこととなっています。よって、実際に支払った医療費の額より給付金額が多い場合には、他の医療費からは差し引く必要はありません。

この確定申告による減税は、医療保険や給付金で賄えきれない場合の最終手段となります。

あくまで、減税処置という事ですので、全額が還付されるわけではなく、所得に応じた税率分が還付される事になります。

例えば、課税所得が、695万~900万であれば、所得税率は、23%になります。

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保険料の支払い

保険料の支払いを安くする方法が2つあります。

年払い

保険料の払い方は、「月払」が一般的ですが、保険料の支払い方法には月払い、半年払い、年払い、一括払いなどがあります。

まとめて払うほど割引率は高くなり、年払いにすることで、おおよそ2%~5%の割引きを受けられるのが一般的です。

例えば、月1万円の保険料であれば、年払いにすることで、2,400円~6,000円ほど安くなります。

もし、年度の途中で保険が終了した場合は、「未経過保険料」として契約者に返還される為、損する事はありませんので、貯金するしておくよりトクだと思います。

クレジットカード支払い

初回の支払いに関しては、ほとんどの保険会社で、クレジットカード支払いが対応しています。

クレジットカード支払いが対応していない保険会社は、富国生命、三井生命、明治安田生命です。

また、初回の支払いのみ対応し、2回目以降の支払いで対応していない保険会社は、かんぽ生命、ジブラルタ生命、ソニー生命、第一生命、太陽生命です。

おもに、インターネット契約に対応している保険会社は、クレジットカードでの支払いが対応している傾向にあります。

なお、保険の種類、金額、年払いで、クレジットカード支払いが使える範囲が変わってくる保険会社もありますので、詳しくは、保険会社を確認してください。

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まとめ

病気やケガをした場合、医療保険だけで、全ての治療費をカバーしようすると、多額の保険料で契約をしなければなりません。

今回、紹介した医療保険の契約内容をまとめると、

  • 入院給付金は、日額3,000円にする
  • 入院日数は、初回は長く、通算は短くて良い
  • 日帰り入院も適用されるものが良い
  • 三大疾病を想定するなら、がん保険より、先端医療特約を付ける

となり、上記の医療保険でカバーできないものは、各種給付制度を活用し、最終手段として、確定申告で医療控除をする。

そして、最終手段は、貯金ですよね。

人生には、いろいろな原因で、突然の出費が発生します。

今回、紹介した内容で、医療保険に関する悩みは解消できたでしょうか。

医療保険による出費を抑えたうえで、想定外の事態に備えて、しっかりと貯蓄をしていくことが重要です。

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